当事務所は、一定の要件を満たしたクライアントにご要望があれば税理士法33条の2に規定するの『書面添付制度』を、実施しております。
『書面添付制度』とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成し申告書とともに提出した場合、当該調査において、事前に社長本人ではなく税理士に連絡がきて、税務署に対して税理士の意見陳述の機会が与えられる制度です。この意見聴取で疑義が解消した場合には、今回のように税務調査が省略となるケースも多いです。
また、金融機関からの信頼度も高くなり、企業評価の向上や金利優遇も期待できます
「適正な申告をしている」お客様にとって、数日間にわたる税務署の調査は時間も拘束されますし、出来得る限り回避していただきたいです。
当事務所では積極的に書面添付を導入していますのでお気軽にご相談ください。